自治会を法人化して、法人名義で登記を行いますか?

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自治会が不動産を取得した場合の登記名義について、自治会を法人化して、法人名義で登記を行いますか?

【〇〇自治会所有の登記について】

 現在の〇〇自治会は、「権利能力なき社団」と呼ばれている任意団体で、法律上の裏付けのない集まりです。不動産の登記する場合は、代表者個人名義・複数人名義で登記することになります。

 しかし、平成3年に地方自治法が改正され、市の認可を受けることで、認可地縁団体として法人化できるようになりました。市で登録されますと、所有者:〇〇自治会として登記ができます。

【代表者個人名義・複数人名義での登記により発生する問題点】

1. 代表者がその不動産を第3者に売却してしまう。

2. 代表者が死亡してその相続人らが誤解して相続してしまう。

3. 代表者個人の債権者がその不動産を差し押さえてしまう。

4. 複数人名義で登記をした後、死亡により相続人が不明になってしまう。

【法人化のメリット・デメリット】

<法人化のメリット>・・・市に登録され管理面で安定します。

1.不動産の所有者が明確になり、上記の問題点が解消されます。

2.会長変更の度に必要であった所有権移転登記が不要になります。

3.市役所に登録することで、法人の証明書、印鑑証明書の取得が可能になります。

<法人化のデメリット>・・・手続きや管理が煩雑になります。

1.規約の変更、会長の変更など市に登録した内容に変更がありますと、市に届ける必要があります。また、議事録作成や会員名簿の保管・提出等の事務が増えます。

2.各世帯主のみの管理でなく、子どもを含め世帯全員の会員名簿を作成し管理する必要となります。情報管理も厳重に行う必要があります。

3.総会決議など各意思決定する場面において、会員全員に対して委任状又は書面決議を求めるようになります。