成年後見の認定について

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【成年後見制度】

《判断の目安》

<成年後見> 「支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断をすることができない」

<保佐> 「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断をすることができない」

<補助> 「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断をすることが難しい場合がある」

《事例》

<成年後見>  アルツハイマー病で、数年前から物忘れが激しくなり、家族以外の判別が付かなくなるなど社会生活に支障が出てきた。ついには家族の判別もできなくなり、回復の見込みがないため病院に1年前から入院している。  認知症の症状が出て判断能力が全くない。

<保佐>  以前から中軽度の認知症で物忘れがあったが、最近1万円札と5千円札の違いが分からなくなり、日常生活に支障が出てきた。

<補助>  以前から軽度の認知症で、お米を研がずに炊いてしまうなど家事の失敗が多くなってきた。 また、訪問販売で不要な呉服を何枚も購入してしまった。

3つの判断基準も実際には曖昧なものです。 後見制度が必要となる本人の状態にあてはめ、かかりつの医師の判断に任せるのがよいでしょう。 また、現在は「保佐」であっても実際に後見申立をするときには進行し「後見」 になってしまっているかもしれません。医師と連携をとることも大切です。 後見制度を利用するに当たって、まずスタートは医師の診断書からはじまります。最終的に,成年後見,保佐,補助の認定の判断は裁判官の決定に従うことになります。

一度認定されれば,回復するか?お亡くなりになるか?それまで,継続されます。