会社の登記事項中の代表取締役等住所非表示

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【第1・住所を非表示にするメリットとデメリット】

<メリット>

①プライバシーを保護。

(自宅を特定されるリスク減少。安心して会社経営に。)

②起業するハードルが低下。

(住所を知られることに抵抗感がある人。たとえば、芸能人やスポーツ選手、インフルエンサー、子どもがいる方など)

<デメリット>

「会社に対する信頼性」の関係から、次のような不利益が生じる可能性があります。

①金融機関からの融資が不利になります。

②取引や手続きにかかる手間が煩雑になります。

③信頼関係の構築が困難になり、信用の低下に繋がります。

しかし、将来、住所非表示措置が多く利用されるようになれば、信頼性が低いとのイメージに繋がらないとも考えられます。

【第2・非表示の申出できる場面】・・・登記の申請と同時の申出のみ

 ・設立登記

 ・代表取締役等の就任又は重任登記

 ・代表取締役等の住所変更登記

 ・管轄外へ本店移転する場合の新本店所在地における登記

【第3・非表示措置をした後に、非表示措置を終了させる場合】

 ・いつでも、単発で非表示を終了させる申出(会社印押印)

 ・弁護士等の資格者による実在性ない旨の情報提供

 ・登記官の通知による実在性ない旨の確認

 ・上場会社でなくなる場合

 ・非表示措置が講じられている代表取締役であって、当該代表取締役の住所に変更がある登記を申請する場合(改めて代表取締役の住所非表示措置の申出が必要)

 ・非表示措置が講じられている代表取締役の住所と異なる住所での登記(重任、再任)する場合(改めて代表取締役の住所非表示措置の申出が必要)

 ・その他

【第4・非上場会社の申出の際の添付書類】

①株式会社の実在性を証する書面

 ・配達証明書及び郵便物受取証(商号と本店合致)

 ・申請代理人の司法書士の証明

②代表取締役等の住所等を証する書面

 ・住民票

 ・印鑑証明書など

③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

 ・法務局に実質的支配者リストの保管の申出があれば添付不要

 ・申請代理人の司法書士の証明

 ・公証人の認証証明書

※すでに、非表示措置がされている場合(別住所の重任や住所変更)は、②のみ

【第5・代表取締役住所の非表示措置の場合の登記事項】

 住所の記載は、最小行政区画までしか記載されない。

(例. 住所 香川県善通寺市)

【第6・非表示措置された場合、対応方法】

 ①会社の登記事項証明書と印鑑証明書の提示を受けた上で、代表取締役の運転免許証やマイナンバーカード等の提示を受け、その氏名、住所の一部及び生年月日と突合し、確認することが考えられます。

 ②事案によっては、非表示措置の申出を行った登記簿の附属書類の閲覧し、正確な住所を確認することも考えられます。

【第7・その他】

〇非表示にできるのは、現在のみであり過去に記載された住所は非表示になりません。(重任登記の際に申出ても、重任前の記載の住所は非表示になりません。)

〇代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があります。登記されている住所の失念にご注意ください。

〇住所非表示措置が講じられた会社の代表取締役に対する責任追及の目的で訴訟提起する場合は、商業登記簿の附属書類の閲覧等をして住所確認することが考えられます。

〇官公署等から請求があった場合は、法務局は住所の情報を提供します。

〇代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、代表取締役等の住所は登記事項なので、住所に変更が生じた場合には登記の申請をする必要があります。

〇申出できるのは株式会社です。特例有限会社や持分会社(合同会社等)や各種法人はできません。