所有権登記の住所等変更登記の義務化(個人)、スマート変更登記について

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 令和8年4月1日から所有権登記について住所・氏名変更登記が義務化されます。それと同時に、新しくスマート変更登記も始まります。スマート変更登記とは、法務局が職権で個人の方の住所氏名の変更を調査し、無料で変更登記をします。それには、個人の方が、法務局に対して検索のための「ふりがな」「生年月日」の情報を提供したうえで、申出をする必要があります。また、個人お一人が利用している「メールアドレス」の提供もお願いされます。メールアドレスは、①登録完了連絡のため②職権での変更登記をする前に、してよいかを確認するため③それに対するご本人様の了解の連絡のため等に利用されます。「メールアドレス」がない場合や提供したくない場合等は、書面によるやり取りになります。なお、「ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」は登記記録には記載されません。

 その検索用情報の申出(単独申出)が令和7年4月21日から可能になり、事前に登録できるようになります。ただ、その職権による変更登記は令和8年4月1日以降になされます。また、申出をした不動産の登記記録のみの変更登記になりますので、ご注意下さい。

 令和7年4月21日以降に、所有権保存、所有権移転、所有権更正登記申請により新たに所有権の登記を受ける方は、その申請書に「ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」を記載することで、その申請書を以て同時に申出(同時申出)をすることができます。

(参考)下記のメールは、単独申出をした方に送られた登録完了メールです。

【法務局】申出手続完了のお知らせ

sys-info <sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp>20〇〇年〇月〇日 〇:〇
To:              @        

申出人 様

申出された検索用情報についての登録手続が完了しましたので、お知らせします。

不動産番号  :0000000000000
        0000000000000
立件番号   :第  号
立件年月日  :令和  年  月  日

認証キー(※):〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
※認証キーは登録されたメールアドレスを変更する際に必要になります。

〇〇法務局〇〇支局

以上