令和8年4月1日から住所・氏名変更の登記義務化が始まります。それと同時に、新しくスマート変更登記も始まります。スマート変更登記とは、法務局が職権で個人の方の住所氏名の変更を調査し、変更登記までしてくれるもので、無料です。それには、個人の方が、法務局に対して検索のための「ふりがな」「生年月日」の情報の提供して申出をする必要があります。また、個人のお一人が利用している「メールアドレス」の提供もお願いされます。メールアドレスは、①登録完了連絡のため②職権での変更登記をする前に、してよいかを確認するため③それに対するご本人様の了解の連絡のため等に利用されます。「メールアドレス」がない場合や提供したくない場合等は、書面によるやり取りになります。なお、「ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」は登記記録には記載されません。
その検索用情報の申出(単独申出)が令和7年4月21日から可能になり、事前に登録できるようになります。ただ、その職権による変更登記は令和8年4月1日以降にされます。また、同日以降に、所有権保存、所有権移転、所有権更正登記申請により新たに所有権の登記を受ける方は、その申請書に「ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」を記載することで、その申請書を以て同時に申出(同時申出)をすることができます。
スマート変更登記について
