所有権登記の住所等変更登記の義務化(会社、法人)

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 令和8年4月1日から所有権登記について本店、商号等変更登記が義務化されます。会社や法人の方がお持ちの不動産で、所有権の登記事項中に会社法人等番号が登記されている場合は、法務局が本店、商号等を調査し、変動があれば職権で変更登記をします。令和6年4月1日以降に、所有権登記をされた方や名義人の本店移転登記等をされた方は会社法人等番号が登記されていますので、変動が確認できれば、令和8年4月1日の施行日以降に職権で変更登記がされます。

 なお、令和6年4月1日以前に所有権登記をされた方で会社法人等番号が登記事項になっていない方は、申出をすることで会社法人等番号を登記事項にすることができます。