所有不動産記録証明制度は、特定の人や法人が所有する不動産について、法務局が管理する登記情報をシステムで検索し、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。
特定の人物が所有権の登記名義人となっている不動産を全国規模で一括検索し、その一覧を証明書として交付する仕組みです。
【利用場面】 遺言書の作成や遺産分割協議の場面での財産調査、また、財産管理としての利用が考えられます。
【制度の限界】
① 登記されていない不動産、所有権の登記がされていない不動産、登記簿がコンピュータ化していない不動産は、抽出されません。
② システムによる検索時点で登録されているものがリスト化されるので、審査中で登記に反映されていないものは、含まれません。
③ 登記簿に記載されている名義人の住所と氏名が一致しない場合、証明書に記載されない可能性があります。請求書に記載された検索条件のみで検索されますので、検索条件が正確でないと抽出されないことがあります。
④ 住所、氏名の文字によっては、限界があります。
【注意事項】
抽出されない場合は、該当不動産がないと証明されます。この場合も手数料がかかり、返却されません。

