令和8年4月1日から所有権登記について住所・氏名変更登記が義務化されます。それと同時に、新しくスマート変更登記も始まります。スマート変更登記とは、法務局が職権で個人の方の住所氏名の変更を調査し、無料で変更登記をします。それには、個人の方が、法務局に対して検索のための「ふりがな」「生年月日」の情報を提供したうえで、申出をする必要があります。また、個人お一人が利用している「メールアドレス」の提供もお願いされます。メールアドレスは、①登録完了連絡のため②職権での変更登記をする前に、してよいかを確認するため③それに対するご本人様の了解の連絡のため等に利用されます。「メールアドレス」がない場合や提供したくない場合等は、書面によるやり取りになります。なお、「ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」は登記記録には記載されません。
その検索用情報の申出(単独申出)が令和7年4月21日から可能になり、事前に登録できるようになります。ただ、その職権による変更登記は令和8年4月1日以降になされます。また、申出をした不動産の登記記録のみの変更登記になりますので、ご注意下さい。
令和7年4月21日以降に、所有権保存、所有権移転、所有権更正登記申請により新たに所有権の登記を受ける方は、その申請書に「ふりがな」、「生年月日」、「メールアドレス」を記載することで、その申請書を以て同時に申出(同時申出)をすることができます。
(参考)下記のメールは、単独申出をした方に送られた登録完了メールです。
【法務局】申出手続完了のお知らせ |
sys-info <sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp> | 20〇〇年〇月〇日 〇:〇 |
To: @ | |
申出人 様 申出された検索用情報についての登録手続が完了しましたので、お知らせします。 不動産番号 :0000000000000 0000000000000 立件番号 :第 号 立件年月日 :令和 年 月 日 認証キー(※):〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ※認証キーは登録されたメールアドレスを変更する際に必要になります。 〇〇法務局〇〇支局 以上 |